確定拠出年金の控除を受ける方法
確定拠出年金の控除を受けるには、 年末調整または、確定申告において、掛金の申請をする必要があります。
年末調整の書類の書き方
「小規模企業共済等掛金控除」の欄に書くことになります。
個人型確定拠出年金の金額は、年末調整で配られる書類のうち、
「平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書(通称「マルホ」)」という書類に記載します。
この右下にある「小規模企業共済等掛金控除」という欄の「個人型又は企業型年金加入者掛金」という欄に 平成28年中(=本年中)に支払った掛け金の金額を書きます。
例えば、月1万円ずつ払っていて年間12万円なら、「120,000円」と書きます。
小規模企業共済等掛金控除の注意点
本人の掛金しか控除できない。
例えば、平成29年から専業主婦も個人型確定拠出年金に加入できるようになりましたが、
妻が払った「個人型確定拠出年金」を夫が小規模企業共済等掛金控除をすることはできないようです。
控除証明書を提出しよう
個人型確定拠出年金の控除証明書も毎年10月から11月には送られてくるので、
年末調整の書類と一緒に提出
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メリット・デメリット、運用方法、確定拠出年金額の控除、受け取り時の節税方法などを押さえていくと完璧です。