二世帯住宅で節税する
首都圏の土地不足、共働き家庭の増加、超高齢化による両親の介護割合の増加などにより、 巷では2世帯住宅が再度、注目を浴びているようです。
また、2世帯住宅にすることで税金が下がる仕組みが存在しており、
概要を掴んでおくと、検討の際の指針となります。
2世帯住宅と税金についての仕組みについて、今回はまとめてみようと思います。
2世帯住宅にすると土地相続時の節税ができる
「小規模宅地の特例」を利用することで土地の評価額を80%減らす事が可能で、
相続の対象となる課税額を抑えることができます。
「小規模宅地の特例」
同居している親から土地を相続する際に、税金が払えなくなり、
土地を売却しなければならない状況を防ぐための減税制度のこと。
「小規模宅地の特例」の適用例
Aさんの財産は5,000万円すべてが土地、宅地だったとします。
小規模宅地の特例によって、この土地の評価額は80%下がり1,000万円になります。
相続税の基礎控除額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」になるので、
1,000万円の財産は基礎控除以内になりますので相続税が発生しないことになります。
参考:「土地の評価額が80%下がる小規模宅地の特例の仕組みと条件|厳選 相続税相談ナビ 」
小規模宅地の特例を使わなかったかつ、法定相続人が2人の場合は、 800万円が課税対象となります。
5000万円 - (3000万円 + 1200万円) = 800万円
もし、相続の際に一人400万ずつ支払えって言われたら大ダメージですよね。。
「小規模宅地の特例」の条件
単に2世帯住宅にしたから「小規模宅地の特例」が適用されるとは限りません。
対象に当てはまらなければ、一部適用、もしくは適用されないということもありえます。
条件を確認していきます。
- 相続前から被相続人と生活を共にしていること(住んでいる自宅を手放なさなければならないことを防ぐため)
- 相続後10ヶ月間、相続した宅地を利用しておくこと
- 土地の広さの上限(居住用宅地の上限面積:330㎥、事業用宅地の上限面積:400㎥)
- 不動産貸付や駐車場の場合、減税率は評価額の50%、土地の広さの上限も200㎥となる
「小規模宅地の特例」の注意点
完全分離型(お互いに行き来ができない)でも適用されるが
区分所有登記をしてしまうと「小規模宅地の特例」を適用できなくなる。
また、完全分離型でも適用される件は、 今後小規模宅地の特例の対象から外される可能性もあるため、 行き来できるようにしておくのが望ましい。(増税の際に真っ先に変更されるのが相続税・贈与税)