死亡保険の保険金受取り時にかかる税金(解約時、死亡時)
保険は契約時には少し調査するものの契約後は確認されることなく払い続け、
いざ保険金を受け取る際に多大なる税金を支払うことになり、びっくりする場合があります。
保険金をもらう際のことまで押さえておき、
せっかく支払った保険金を無駄にしないようにしたいものです。
貯蓄型の死亡保険において、解約した場合の解約返戻金にかかる税金と
死亡した場合の保険金にかかる税金についてまとめてみます。
解約返戻金にかかる税金
途中で払っていくのが厳しい場合や満期時に解約する際にかかる税金があります。
受け取る人
保険の契約者
※保険金の受取人は、死亡した際の受取人を指す。解約時は契約者に支払われます。
受け取り方
一時金、または年金として受け取る。
年金受取は、契約によってできるできないがあります。条件も10年の支払いが必要など条件があります。
税金
一時所得として扱われ、課税対象の一時所得の金額は以下の式で計算される。
例えば、満期保険金が500万で払込保険料総額が400万の保険を解約した場合は、
(500万 - 400万 - 50万) ÷ 2 = 25万
25万円が課税対象となる。かかる税金は同じ月に得た給与所得による。
概算で、仮に20%だった場合、
25万 * 0.2 = 5万
となります。※速算控除額額など控除がいろいろありますが、考慮に入れていません。
「受け取ったお金(満期保険金)」と「払い込んだ保険料(払込保険料)」の差額が
50万円を超えなければ税金はかかりません。
支払う税金に対する所感
一時所得として受け取る分にはかかる税金(5万)は大したことはありません。
支払い保険料の控除があるのが大きいですね。
当たり前と言えば、当たり前の話なんですが。
以下で説明する相続税の話を見ると意味がわかると思います。
契約者が死亡した場合の保険金にかかる税金
契約者が死亡した場合は、保険金の受取人に支払われ、贈与税がかかります。
または満期保険金を受け取る人が、契約者でない場合も同様に贈与税がかかります。
受け取る人
保険金の受取人
※保険金の受取人が先に死亡していた場合は、法廷上の受取人の子供などに支払われます。
受け取り方
一般贈与として受取ります。
税金
一般贈与として扱われ、課税対象額は以下の式で計算します。
実際に支払われる贈与税額は以下の式で計算します。
例として、課税対象額が490万であった場合は以下のように計算されます。
満期保険金が贈与税の基礎控除110万円以内の場合は、税金はかかりません。
支払う税金に対する所感
一般贈与として受け取った場合は、多くの税金を支払う必要があります。
贈与したと見なされるため、支払った保険料が引かれることもなく、
さらに税額として非常に重い贈与税(上の例では30%)がかかることになります。
死亡せず、満期となって増えた保険金だとしても、結局支払った分よりも もらう額が減るといったことも起こりえます。
保険金の一括受取をした場合は、基礎控除の110万を超えるためこのようなことが起こります。
分割受取にすると、支払う贈与税を減らす、またはなくすことができます。
運用益も積み上げることも可能なため、お金に余裕があれば、分割受取をおすすめします。
分割受取のメリットデメリットについては以下を参照してください。
保険金の一括受取と分割受取の違い | 賢い生命保険の選び方(無料相談で見直しするメリット)