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確定拠出年金(受取り時の節税、運用の仕方、QAまとめ)

確定拠出年金とは?

概要については以下に記載しました。
確定拠出年金(401k)のメリット・デメリット

ざっくり説明すると

個人が資金運用して積み立てる仕組みで、所得控除、運用や給付などで大きな節税効果がある制度です。
反面、運用次第では元本割れする可能性があるかつ、60歳までは積立金を引き出すことができないため、慎重に検討する必要があります。

税制面での優遇で年間どのくらい得する?

掛金が全額所得控除となり、所得税と住民税が安くなります。

月23000円までが控除の上限(サラリーマンの場合。個人事業主、公務員など職業で異なる)で年 276000円 (月23000円)を支払っている場合、
276000円が課税所得から控除される。

課税所得によって所得税が変わるため、減税額が変わるが
課税所得が195万円を超え330万円以下の場合、所得税は10%、住民税も約10%

概算で年間減税額を計算すると。
276000 × 0.1(所得税) + 276000 × 0.1(住民税) = 55200

課税所得が330万を超える人は所得税が20%となり。
276000 × 0.2(所得税) + 276000 × 0.1(住民税) = 82800

掛金を上限の2万3000円としている人は、5万〜8万の運用の損失を出さない限り利益を上げられていることになります。

積立金の受け取りタイミング

通算加入期間の長さによって受取可能な年齢が変わります。
10年:60歳
8年:61歳
6年:62歳
4年:63歳
2年:64歳
1ヶ月:65歳

積立金の受け取り方

受け取るときは、税金がかかるが、税制面の免除がある。

  • 一時金(退職金控除対象)
  • 年金(公的年金控除対象)

一時金として受け取る場合

退職所得の課税対象額
「退職所得 -(40万円×20年以内の掛金の積立年数+70万円×20年を超える掛金の積立年数)×1/2」

20年、確定拠出年金に加入していると、800万円まで非課税。
21年なら、870万円まで。

受取時期

60歳から70歳の間に受取りが可能です。
受取時は相場の影響を受けるため、受取時期(55歳以降)が近づいてきたら、
リスクの低い資産に変更していくと良い。

退職金がある場合は税金がかかってしまう可能性がある

会社の退職金も同時に貰う場合は上限を超えてしまうことがある。
ただ、超えた分に関しても課税対象は1/2となり、税金の負担が軽減されている。

課税所得330万円〜695万円の方は、1000万の退職金と確定拠出年金500万円(20年の掛金)を一時金として受け取る場合、
課税対象 = (1000万 + 500万 - 800万(非課税分)) ÷ 2 = 350万
税金 = 350 × 0.2(所得税) + 350 × 0.1(住民税) = 105万

年金として受け取る場合

60歳から64歳に受給にするのが良いと思います。(年間70万まで非課税)

理由としては、65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)と国民年金の受給開始となり、
国民年金の満額は約78万円のため、それだけで非課税分を超えてしまい、
せっかく拠出の際に享受した所得控除のメリットを全額吐き出してしまうことになるためです。

上限を超える金額に関しては、雑所得として総合課税がされます。

詳細は下記を参照してください。
資産管理コラム 個人型確定拠出年金の4大税制優遇について その3 ~個人型確定拠出年金のキホン(6)~ | モーニングスター

また、積立金が800万を超える場合は、特に年金として受け取って、
一時金非課税額に収まるように減らしてから、一時金として受け取ると良いです。
SBI証券は年金受取と一時金受取を併用できないため、注意が必要です。

運用商品

運用可能な商品

預貯金、公社債投資信託、株式、信託、保険商品

価格(価額)単位で購入するのではなく、組み入れ比率によって購入するため、
「預金」「投資信託」「保険」の3つで覚えておくのと良いです。

運用商品の特徴

預金

定期預金で1年~5年が多い、元本保証型商品になります。
見込みリターンは利息。

保険

金保険で利率保証型が多い、生命保険、損害保険いずれも、積立式の商品で元本保証型です。
見込みリターンは予定利率に基づく、年金原資。

投資信託

元本が保証されていない。
確定拠出年金の商品ラインナップの中では、もっとも商品数が多いです。
見込みリターンはファンドの運用益。簡単にいうと、株式や債券の価値が上がれば、ファンドの価額も上がります。

リスク(収益のブレ)の大きい順に、
「海外株式(新興国)→(先進国)」「国内株式」「海外REIT」「国内REIT」「海外債券(新興国)→(先進国)」「国内債券」となります。

運用方法

確定拠出年金の加入当初は運用方法がわからないため、元本保証型の商品だけに預けていたが、
少しは運用に回そうかと考えた場合に、「配分変更」と「スイッチング」という確定拠出年金の運用を指図する方法があります。

1. 配分変更

毎月の拠出金で買い付ける運用商品の比率を変更することを「配分変更」といいます。

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売却には「信託財産留保額」というコストがかかります。必要最低限に留めたほうが得策です。

2. スイッチング

現在持っている運用商品を売却・解約して、他の運用商品に買い換えることを「スイッチング」といいます。

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指図の締め切りや利用時間、回数などは運用管理機関によって決められています。
スイッチングに関しては、回数制限がある場合があります。

売却して現金として保持することはできず、現在の商品を
別の商品に買い替えることになります。

スイッチングの申込自体には手数料はかかりません。
ただし、書品によっては費用(信託財産留保額・解約控除)がかかる場合があります。
購入時点で確認しておく必要があります。

運用時のリスク回避

投資信託でもリーマンショク、EU離脱時などの暴落時にはリスク回避する必要があると思います。
投資信託などは、売却指示を出してから、売却までに2〜4営業日ぐらいかかります。
海外投信などは特に時間がかかるため、当日では売り抜けることはできないですが、
早め早めに手を売っておけば、リスク回避はできるはずです。

こういった大暴落時にせっかくの利益を出し尽くして、更に元本割れになるケースが多いようです。

投資信託は売買に向いていない商品で、
そもそもドルコスト平均法を用いて、
安くなった時に口数を多く買うという考え方に基いているため、
このような運用はしない方がいいようです。すみません。

安くなったときに買い増すことはしても、
購入資金の工面が厳しいという場合を除いて、買付けを停止したり、
金額を減らしたりといったことは安易にやらない方が最終的な結果としては満足できるものになります。

 Q&A

以下、サイトより、気になるものを抜粋して載せています。
個人型確定拠出年金ナビ「iDeCoナビ(イデコナビ)」

掛金や各種費用に関して

・引き落とし口座の残高が不足していた場合どうなりますか?
口座振替日に引落しができない場合、その月の掛金は拠出されなかったという扱いになる。掛金は前納、後納という制度がない。

・掛金額を変更することはできますか?
掛金額は、毎年4月から翌年3月の間で年1回のみ変更することができます。
必要書類を運営管理機関より取り寄せご提出する。

・掛金の積立を停止したり再開するのはいつでも可能ですか?
いつでもできます。コールセンターに連絡して必要書類を取り寄せ・提出する手続きが必要です。
http://www.npfa.or.jp/401K/style/ よりダウンロードも可能)この手続きには通常1~2ヶ月かかります。

・途中でやめることはできますか
掛金の積み立てをしないで運用のみを行うことはできます。
それまでに積み立てた資産の引き出しは、東日本大震災の被災者になる等特殊な事情に該当しない限り認められません。

・運営管理機関の変更に費用はかかりますか?
移換に係る手数料が4000円程度かかる運営管理機関もありますので、ご利用されている金融機関の手数料の有無をご確認ください。
さらに、資産を移すために、2ヶ月程度かけてそれまで運用していた全商品をいったん売却して現金化を行い、
変更先の運営管理機関が提示する運用商品を新たに購入するという手続きが行われることになりますので、商品によっては売買手数料等がかかりますし、マーケット変動により資産が目減りする(場合によっては増える)ことにも留意が必要

受給や引き出しに関して

・60歳になると自動的に受給できるのですか?
60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上ある場合には、受け取る権利(受給権)が60歳時点で得られます。
受け取りは、受給権を得た後、ご自身で70歳までの間に申請手続きが必要です。

・60歳になったら受給しないといけないのですか?
受け取る権利(受給権)を得た後、70歳までの間、いつでも受け取り開始が可能です。
ご自身で受け取りたいタイミングに必要書類を取り寄せ、申請手続きをしてください。

・死亡した場合は、どうなりますか
ご遺族が一時金として受取ります(年金として受取ることはできません)。
また、死亡一時金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

・60歳以降も働く場合、受給はどうなりますか
一定の加入期間の条件を満たしていれば、60歳以降も働きながら老齢給付金の受給を開始することができます。
また、受給開始を遅らせることもできます。