会社員の社会保険料はどうやって決まるのか
社会保険料(健康保険料、厚生年金)の金額は4,5,6月の平均総支給を元に算出されています。
4,5,6月の平均総支給は「標準報酬月額」と呼びます。
標準報酬月額
給与明細に載ってる総支給額が標準報酬月額に該当するので細かく覚える必要はないが一応含まれるもの 含まれないものを以下に記載します。
標準報酬月額の対象に含むもの
- 基本給
- 諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)
- 賞与(年4回以上のもの)
標準報酬月額の対象に含まないもの
- 賞与(年3回以下のもの→標準賞与月額の対象)
- 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費
標準報酬月額の決まるタイミング
定時決定
平成18年7月1日より報酬の支払基礎日数が20日以上から17日以上に改正されます。
4,5,6月の報酬の支払い基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをするため、定時決定と言います。
随時改定
被保険者の標準報酬月額は原則として次の定時決定まで変更はないが、報酬額が著しく変動した場合、
実際に受け取る報酬額と標準報酬月額が乖離した金額になることがある。
その場合、標準報酬月額を改定できる。これを「随時決定」と言います。
随時改定の条件
以下の3つのすべての条件に当てはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われる。
- 昇(降)給により固定的賃金に変動があったとき
- 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月間の間に支払われた報酬の平均額を標準報酬額等級区分にあてはめて、
現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
- 3ヶ月ともに報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
固定的賃金とは?
基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬を言います。
標準報酬月額の決め方 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
標準報酬月額表(東京都の場合)
給与20万〜60万ぐらいでは標準報酬月額の平均額が2,3万(等級の変化で変わる金額)上がると健康保険料が1000円〜2000円あがり、厚生年金が2000円〜2500円上がるようです。(2016/10/09時点)
給与が上がるに従って等級幅の金額は広がっていきます。
よって、4,5,6月の平均残業代を3万抑えられれば、(健康保険料2000 + 厚生年金2000) × 12 = 48000円 ≒ 年間5万円の削減ができそうです。ざっくりですが。
等級が切り替わってしまうギリギリのラインならば、残業代を付けない方がトータルの収入は増えるかもしれません。
詳細は以下を参照してください。
都道府県別・標準報酬月額表