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新制度と旧制度の保険料控除の違い

新制度の対象

平成24年1月1日以後に契約した生命保険

控除対象が一つ追加

「一般生命保険料」:死亡保障・医療保険
個人年金保険料」:個人年金保険

上記に加え、以下が追加
「介護医療保険料」:医療保険がん保険介護保険

控除額の上限

旧制度では上限が10万円だったのに対して新制度では12万円と控除の合計額は拡大

旧制度

一般生命保険料控除 5万円
個人年金保険料控除 5万円

新制度

一般生命保険料控除 4万円
介護医療保険料控除 4万円
個人年金保険料控除 4万円